南都 十輪院 奈良市十輪院町27 TEL.0742-26-6635

やすらぎ墓地 管理規約
第一条 (名称)
  • 十輪院やすらぎ墓地とは、一定の期間を決めて使用希望者に墓地、墓石を貸与する墓地をいう。
第二条 (管理者)
  • 十輪院やすらぎ墓地は、十輪院代表役員がこれを管理する。
第三条 (使用者)
  • 宗教・宗派を問わず、希望者はこれを使用することができる。
第四条 (使用条件)
  • 1. 遺骨の埋葬は、必ず当山僧侶の立ち合いのもとで行われるものとする。
  • 2. 墓前での供養は、当山僧侶によって行われるものとする。
  • 3. 使用者は、埋骨者の戒名、氏名、行年、没年月日を当山に知らせなければならない。
第五条 (使用権の継承)
  • 1. 使用名義人が死亡した時は、すみやかに当山に届け出て、墓地管理者の承諾を得た相続人または親族(三親等以内)が墓地の使用権を継承するものとする。
  • 2. 使用者は、その使用権を相続者以外の者に転貸することはできない。
第六条 (埋骨の制限)
  • 1. 埋骨者の資格制限はないものとする。
  • 2. 4名の遺骨まで埋葬可能とする。但し、3名以上の場合は粉骨するものとする。
  • 3. ペットの遺骨は、人骨を伴う場合に限り可能とする。
  • 4. ペットの遺骨は、契約期限満了時には当山の小動物供養塔に改葬する。
第七条 (埋葬・改葬の手続き)
  • 1. 埋葬・改葬する場合は、各市町村の発行する「埋(火)葬許可証」を当山に提出しなければならない。
  • 2. 改葬等により、「埋(火)葬許可証」の所在が不明の場合はこの限りではない。
第八条 (墓地の管理・運営)
  • 使用者は、その責に帰すべき事由により、墓石や付帯設備等を損傷した場合は、自己の責任と負担で復元することとする。
第九条  (墓地使用許可の取り消し)
  • 1.使用者が次の事項のいずれかに該当したときは、管理者は使用権を取り消すことができるものとする。
    • ア 期限満了後、改葬や契約期限延長等の手続きを行わない場合。
    • イ 許可を受けた目的以外に墓地を使用した場合。
    • ウ 墓地を第三者に転貸した場合。
    • エ 契約期間中において墓地使用権を放棄した場合。
    • オ 当山以外の祭祀者に墓前での供養を依頼した場合。
  • 2. 前記事項により墓地使用権を取り消した場合、管理者は埋葬物を任意の場所に移し、これに要した費用は使用者の負担とする。
付則
  • 本規約は、平成29年1月1日をもって施行する。
Page Top

Copyright © JURININ All rights reserved.

Page Top